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コーポレートガバナンスに関する懸念

  1. 豊とその親である東洋水産との利害の対立

    東洋水産は豊の支配株主であり、豊に大きな影響力を持っています。この影響は、現会長兼社長が東洋水産の元従業員(元取締役)であることからも明らかです。強い影響力により、親会社と子会社の間で潜在的な利益相反が生じる可能性のある多くの分野が生まれました。

     

    a。    親からの収入の80% 

    東洋水産は、豊の最大の顧客であり、最大のサプライヤーであり、豊の収益の80%以上、購入した原材料の約60%を占めています。

    b。
       親会社への55億円の貸付

    豊から東洋水産への企業向け融資は10年以上前から55億円あり、現在の財政状態は非常に良好であるため、東洋水産はこの融資を利用していません。東洋水産グループの「キャッシュマネジメントシステム」の一環としてこのローンを継続する強い理由はないようであり、ユタカがユタカの資本コストよりも高い経済的利益を受け取らない場合、このローンの継続豊の経営者による勤勉義務違反と解釈される可能性があります。

    c。
       株式持ち合い

    豊は、日本に上場している食品メーカーである仙波糖化工業の9%の株式を保有しています。東洋水産は、Semba Tohkaの18%の株式を保有しており、SembaTohkaを持分法適用会社として会計処理しています。 YutakaとSembaTohkaの間には戦略的なビジネス関係はないようであり、ビジネス関係があるとしても非常に小さいものです。


     

  2. ユタカがコーポレートガバナンスを改善するためにすべきこと

    固有の利益相反が生じる可能性のある上場子会社として、ユタカはより高いコーポレートガバナンス基準を維持する必要があります。これは、少数株主を保護し、投資家の信頼を築くために重要です。豊のコーポレートガバナンスを改善するために、以下のことが可能である。

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      親会社との取引に関連して、利害の衝突がどのように軽減されるかを詳細に説明します。豊は大株主との取引については言及していませんが、これは明らかに株主にとって非常に重要な関心事です。

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      取締役会の過半数を独立取締役に任命します。浴衣は、取締役会の3分の1が独立社外取締役であるというCGCの原則を満たしていますが、影響力が大きいことから、質の高い独立取締役を求めて取締役会を探すことが奨励されており、50%の比率がより賢明です。東洋水産が支配株主として保有していること、および起こりうる利益相反の可能性のある多くの分野。

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      豊と千馬トーカとの間に戦略的な取引関係はなく、取引関係があったとしてもごくわずかであるため、この持ち合いの利害関係を解消すること。

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      東洋水産が豊の現金残高よりも優先的にアクセスできるようになり、市場から否定的に解釈される可能性があるため、貸付金を豊に返済し、特別配当として株主に分配します。


     

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